借金の任意整理について

家族に内緒で借金を整理する方法、それは任意整理です

任意整理とは、裁判所などの公的機関を通さずに、債権者(貸金業者等の借入先)と直接交渉をして、借入の元金や利息等を減額し借金を整理する方法のことです。

任意整理は家族に内緒で借金を整理しやすい方法です

ようするに、

任意整理は、公的機関を通さないので、裁判所などから書類が送られてくることもなく、家族に秘密にしながら借金が整理できる

ということです。

さらに、弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、その時点から貸金業規制法により貸金業者等から直接債務者に催促ができなくなりますので、原則取り立ては止まります。

その上、貸金業者等との和解が成立するまで、毎月の支払いもストップさせることができますので、専門家に依頼するメリットは大きいです。

以下に、任意整理のメリットとデメリットを簡単にまとめてありますので参考にしてください。

■任意整理のメリット■

 弁護士などから貸金業者等に通知(受任通知)した時点で取り立てがなくなる

 裁判所などの公的機関を通さないので、家族や会社などにも知られず行うことができる

 貸金業者等との間で、和解案が決まるまでは借金を返済する必要がなくなる

 借金が減額できたり、将来の利息がカットされるので、月々の負担を軽減できる
  ※場合によっては、払い過ぎていた利息分(過払い金)を取り戻せる場合もあります。

 貸金業者等(借入先)を選んで任意整理することができる
  ※例えば、車を残したい場合など車のローンを手続きからはずすこともできます。

 任意整理ならギャンブルや浪費が原因の借金でも整理できる

 官報や市町村役場の破産者名簿に掲載されない
  ※公にされないので、家族や会社、周囲にも知られずにすみます。

 任意整理をしても職業や資格を制限されることもなく、保有財産を処分する必要がない

■任意整理のデメリット■

 信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録される
  ※5年~7年間は借入やクレジットでの買い物ができませんが、その後は大丈夫です。
  ※他の債務整理の場合も同じですので、任意整理のデメリットという訳ではありません。

 借金に保証人をつけている場合は、保証人へ請求がいってしまう
  ※事前に保証人に事情を説明しておかないとトラブルになることがあります。
  ※連絡するのが無理な場合は、その借金を任意整理からはずすこともできます。

 借入期間が短い場合などは、借金の額があまり減額しないこともある

上記からもわかるように、任意整理をするメリットはたくさんあります。

当然、任意整理は、弁護士や司法書士などの専門家に交渉を依頼しなくても、自分で任意整理を行うことも可能です。ただし、自分で全ての手続きを行わなければなりませんので、行動しているうちに家族に知られる危険性は高くなります。

また、貸金業者はプロですので一筋縄ではいきません。あなたに相手以上の専門知識がなければ、相手の言葉に惑わされたり、強硬な態度をとられたりして、結果的に貸金業者に有利な条件で和解させられる可能性が高くなってしまいます。 ※残念ですが、実際そうなってしまう方が多いです。

このようなことを考えれば、できれば任意整理は弁護士や司法書士などの専門家に依頼されることをおすすめします。専門家に依頼することで、取り立てや返済にも追われず、家族にも知られず手続きを進めていくことができます。

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